●サラ金灰色金利撤廃!!
22日の新聞で大きく取り上げられていました。基礎知識として知っておかないといけない事項ですね。ちょっとおさらいします。
消費者金融業者がお金を貸し出す際の金利には、2つの制限が設けられています。ひとつは、出資法による上限金利の29.2%です。これを超えて貸し出すことは出来ませんし、もし貸し出したら業者は刑罰の対象になります。
そして、もうひとつの金利は利息制限法によって定められた金利で、これは以下の段階で3つに分けられています。
・100万円以上 15%
・10万円以上100万円未満 18%
・10万円未満 20%
この利息制限法は、サラ金が社会問題化した83年頃に議員立法により制定されたもので、業者規制する代わりに、出資法の上限金利29.2%との間の灰色金利を生み出したものです。この間は、契約者との合意があれば認められる金利として、消費者金融業者は、29.2%すれすれの所の金利を適用している場合が多いようです。
最近、この手の裁判沙汰が増えており、最高裁の判決では、この灰色ゾーンの金利を認めていません。この傾向を受け、金融庁が重い腰を上げたというのがこの報道の真相のようですね。暫定的な対策措置として、この夏に灰色ゾーン金利を認めている「貸金業規制法」の施行規則を改正し、また本格的な措置として2年後には貸金業全体を包括的に規制する「消費者信用法」(仮称)を制定する方針とのことです。
これで、消費者金融の金利は下がりそうですね。ただ、サービスの質も低下しちゃうと、それこそ急な現金のご用立てができなくなってしまうと困ってしまいますね。ただ、この世界は業者も多いし、競争も激しく、需要も高いので、質の低下は無いと思いますね。